
仲介手数料30万円に! 2024年7月改正の内容を解説
仲介手数料が最大30万円に!
2024年7月改正をわかりやすく解説
空き家など「低廉な不動産」の仲介手数料ルールが変わりました
2024年7月1日、不動産の売買仲介手数料に関するルールの一部が改正されました。特に空き家などの「低廉な不動産」を売買する際の仲介手数料の上限が引き上げられ、話題になっています。今回は、何がどう変わったのかをできるだけわかりやすく整理してご紹介します。
※低廉(ていれん)とは、金額や価格が安いこと、費用が少ないさまを意味する言葉です。
1. 改正のポイントをひとことで
今回の改正を一言でまとめると、次のようになります。
これまでは「税抜400万円以下」の宅地・建物が対象で、仲介手数料の上限は税込で約19.8万円でした。改正後は対象が「税抜800万円以下」まで広がり、上限も税込33万円まで引き上げられています。
2. なぜ改正されたのか
背景にあるのは、全国的な空き家の増加です。総務省の調査では、日本全国の空き家数は過去最多の水準に達しています。空き家が増えると、景観の悪化や治安への影響、自治体の税収減少といった問題につながりかねません。
一方で、地方の古い戸建てや空き家は売買価格が低く、仲介手数料も少額になりがちです。手数料が少ないと、調査や現地対応にかかる手間に見合わないため、不動産会社が仲介を敬遠しやすいという課題がありました。そこで国土交通省は2024年6月に「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定し、その一環として仲介手数料のルールを見直したのです。
3. 通常の仲介手数料のルール(おさらい)
そもそも仲介手数料には、宅建業法で以下のような上限が定められています(税抜)。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4%+2万円 |
| 400万円超の部分 | 3%+6万円 |
例えば売買価格300万円の物件であれば「200万円×5%+100万円×4%」で計算し、上限は税抜14万円ほどになります。この基本の計算方法自体は、今回の改正でも変わっていません。
4. 今回の改正で変わったこと
変わったのは、低廉な空き家等を対象とした「特例」の部分です。
改正前(〜2024年6月)
対象:税抜400万円以下の宅地・建物
上限:税込約19.8万円
改正後(2024年7月〜)
対象:税抜800万円以下の宅地・建物
上限:税込33万円
ポイントは大きく2つです。
① 対象範囲が2倍に拡大
これまで「400万円以下」だった特例の対象が、「800万円以下」まで広がりました。対象となる空き家が大きく増えたことになります。
② 買主からも手数料を受け取れるように
改正前は、この特例による上乗せ分は売主のみが負担する仕組みでした。改正後は、あらかじめ買主の合意があれば、買主側にも同様の手数料を請求できるようになりました。
5. 売主・買主への影響
売主にとっては、これまで手数料の低さから仲介を断られがちだった空き家でも、不動産会社に相談しやすくなる可能性があります。空き家の売却を検討している方には追い風といえるでしょう。
買主にとっては、条件によっては仲介手数料の負担が増える場合があります。特に低価格帯の中古住宅や空き家を購入検討中の方は、事前に手数料の説明をしっかり確認しておくと安心です。
6. 知っておきたい注意点
また、この特例はあくまで「税抜800万円以下」の低廉な不動産が対象です。それ以上の価格の物件については、従来どおりの計算方法(200万円以下5%など)が適用されます。
まとめ
- 2024年7月1日、空き家など低廉な不動産の仲介手数料ルールが改正された
- 特例の対象が「400万円以下」から「800万円以下」に拡大
- 仲介手数料の上限が税込最大33万円に引き上げ
- 買主側からも合意のうえで手数料を受け取れるようになった
- 背景には全国的な空き家増加問題への対応がある
※本記事は2024年7月1日施行の制度改正をもとに作成した一般的な解説です。個別の取引における手数料の扱いについては、契約前に不動産会社へ直接ご確認ください。
