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【期限は令和9年3月】相続登記の義務化、実家の名義は大丈夫?寒河江のアタカエステートが分かりやすく解説

不動産コラム

安孫子 桂也

筆者 安孫子 桂也

不動産キャリア15年

20代で仙台の分譲マンション販売に携わり、その後、大手不動産会社にて経験を積みました。まだまだキャリアは15年ほどと浅いですが「お客様に寄り添ったわかりやすい説明」を心がけております。

こんにちは。寒河江市の不動産会社、株式会社アタカエステートです。

「実家の名義、いまも亡くなった親のままになっている…」そんなご家庭は、実は少なくありません。

じつは、令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。しかも、それ以前に相続した不動産も対象で、期限は令和9年(2027年)3月31日です。

この記事では、「何をいつまでにすればいいの?」を、できるだけやさしくまとめます。

【目次】

  1. 相続登記の義務化とは?
  2. いつまでにやればいい?(期限の考え方)
  3. 放置するとどうなる?
  4. すぐに決まらないときの「相続人申告登記」
  5. あわせて知っておきたい「住所変更登記」
  6. まず何から始める? 3つのステップ
  7. まとめ

1. 相続登記の義務化とは?

相続登記とは、土地や建物の持ち主が亡くなったときに、名義を亡くなった方から相続した人へ変更する手続きです。

これまでは「やってもやらなくてもOK」でしたが、令和6年4月1日からは法律上の義務になりました。背景には、持ち主がわからない「所有者不明土地」が全国で増えていることがあります。

2. いつまでにやればいい?

期限は、相続のタイミングによって2通りです。

相続した時期登記の期限
令和6年4月1日より後相続で取得したことを知った日から3年以内
令和6年4月1日より前令和9年3月31日まで

つまり、「ずいぶん前に親が亡くなって、そのままにしている」という方も、あと約5か月で期限がきます。

3. 放置するとどうなる?

正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。それ以上に困るのが、次のような実務上のデメリットです。

  • 不動産を売ることが難しくなる/担保に入れられない
  • 古い家を解体したくても、相続人全員の同意が必要になる
  • 世代がかわるたびに相続人が増え、話し合いが難しくなる
  • ほかの相続人に借金があると、持ち分を差し押さえられるおそれがある

私たちも売却のご相談で「名義が親のままで、すぐには売れない…」というケースに出会うことがあります。売りたい、貸したい、と思ったときに動けるよう、名義は整えておくのが安心です。

4. すぐに決まらないときの「相続人申告登記」

「相続人どうしの話し合いがまとまらない」「遠方の親族と連絡がとれない」など、期限内に登記するのが難しいこともあります。

そんなときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。

  • 戸籍などを提出して「私が相続人です」と申し出る手続き
  • これで、登記の義務を果たしたことになる
  • ただし、権利関係をはっきりさせるものではないため、話し合いがまとまったら、成立の日から3年以内に改めて登記が必要

「とりあえず期限は守る」ための方法として、覚えておくと役に立ちます。

5. あわせて知っておきたい「住所変更登記」

相続とは別に、2026年4月からは、不動産の持ち主の住所や氏名が変わったときの登記も義務化されました。引っ越しや結婚で変更があった場合は、忘れずに手続きしましょう。

6. まず何から始める? 3つのステップ

  1. 名義を確認する
    法務局で登記事項証明書を取得すれば、いまの名義人がわかります。
  2. 相続人を確認する
    亡くなった方の戸籍をたどり、相続人が誰かを確認します。
  3. 家族で話し合う
    誰が相続するのか、住むのか、売るのか、貸すのか。早めに話し合うほど、選択肢が広がります。

手続きそのものは司法書士さんの専門分野です。「不動産をどうしたいか」の整理や、売却・賃貸の見通しについては、私たち不動産会社でもご相談を承ります。

7. まとめ

  • 相続登記は令和6年4月から義務化された
  • それ以前の相続も対象で、期限は令和9年3月31日
  • 怠ると10万円以下の過料の可能性があり、売却・解体などで困ることも
  • 話し合いが難航するときは「相続人申告登記」で義務を果たせる
  • まずは名義の確認から始めよう

「実家の名義がどうなっているかわからない」「売るか残すか迷っている」という方は、お気軽にご相談ください。

株式会社アタカエステート

TEL 023-784-7800 / FAX 023-784-7801

お気軽にお問い合わせください

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